料金案内

第1号通所事業費

要支援1・事業対象者 月単位  1,798円 送迎・入浴介助料を包括
要支援2・事業対象者 月単位  3,621円 送迎・入浴介助料を包括

加算料金 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

 

口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、多種共同での口腔機能改善管理指導計画を作成の上、個別的に口腔清掃又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実績等の口腔機能向上サービスを実施した場合 150円/月
口腔機能向上加算(Ⅱ)

口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用している場合

160円/月(原則3月以内)

※口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

 

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の確認を行い、担当する介護支援専門員に口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報提供を行った場合 20円/回(6月に1回算定、5月・11月)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、の口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合
*併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能
5円/回(6月に1回算定、5月・11月)
科学的介護推進体制加算 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。フィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する場合 40円/月

区分支給限度基準額の対象外

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対して通所介護を行った場合(介護職員の総数のうち、以下のいずれかに該当すること。①介護福祉士の占める割合が70%以上②勤続年数10年以上介護福祉士25%以上)

要支援1・事業対象者88円/月、

要支援2・事業対象者176円/月

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 介護職員等の処遇を改善するために基本給等の引き上げによる賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算 所定単位数の11.5%

*事業対象者の方は、週1回程度の利用者は要支援1相当、週2回以上は要支援2相当の金額となります。
③その他の料金
ア)通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方については実施地域を超えた地点から自宅までの距離について1kmあたり40円の交通費を別途徴収いたします。
   1.行事参加費、オムツ代等は実際にかかった費用の実費を徴収いたします。

④個人負担 1食昼食代 700円(別途徴収)
(軽減制度を申請された方は、1食昼食代 525円別途徴収)

地域密着型通所介護費

利用時間 3時間~4時間 4時間~5時間 5時間~6時間 6時間~7時間 7時間~8時間
要介護1 416円 436円 657円 678円 753円
要介護2 478円 501円 776円 801円 890円
要介護3 540円 566円 896円 925円 1,032円
要介護4 600円 629円 1,013円 1,049円 1,172円
要介護5 663円 695円 1,134円 1,172円 1,312円

3時間未満の場合は4時間~5時間の利用料金の70%をいただきます。

加算料金 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

入浴介助加算(Ⅰ)

入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合
40円/日

入浴介助加算(Ⅱ)

利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う場合
55円/日
個別機能訓練加算(I)イ 機能訓練指導員が他職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合

56円/1日

個別機能訓練加算(Ⅱ) 加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている場合

20円/月

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の確認を行い、担当する介護支援専門員に口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報提供を行った場合 20円/回
(6月に1回算定、5月・11月)
口腔・栄養スクリーニング加算(

利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態又は栄養状態の確認を行い、担当する介護支援専門員に口腔の健康状態に関する情報又は栄養状態に関する情報提供を行った場合

*併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能

5円/回
(6月に1回算定、5月・11月)

口腔機能向上加算(Ⅰ)

口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成の上、個別的に口腔清掃又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施等の口腔機能向上サービスを実施した場合

150円/回
(1月2回を限度)

口腔機能向上加算(Ⅱ)

口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用している場合

160円/回
(原則3月以内2回を限度)

*口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

科学的介護推進体制加算

利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出している場合。フィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する場合。
40円/月

区分支給限度基準額の対象外

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対して通所介護を行った場合、(介護職員の総数のうち、介護福祉の占める割合が50%以上)
22円/回

感染症災害3%加算

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合(3か月間、事情があると認められる場合は1回の延長)
所定単位数の3%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 介護職員等の処遇を改善するために基本給等の引き上げによる賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算 所定単位数の11.5%

②その他の料金

ア)行事参加費、オムツ代等は実際にかかった費用の実費を徴収いたします。

③個人負担 1食昼食代 700円(別途徴収)

(軽減制度を申請された方は、1食昼食代  525円 別途徴収 )

利用料金のお支払い方法

利用料金は、金融機関口座から自動引き落としによりお支払い下さい。
1か月ごとに加算して、翌月の初めに請求書をお届けし、毎月15日に引き落としをいたします。引き落とし手数料は徴収いたしません。
お支払いいただきますと、領収証を発行いたします。